エンジニアとして働いていると、こんな疑問を抱くことがあります。
「業務で作ったプログラムって、実際、誰のものなの?」

なんとなく
「やっぱり会社で作ったものだから、会社のものなのかな」
「もしそうだったら、どこかモヤっとするな〜」
と感じる部分があります。

今回は、職務著作(著作権法第15条) について整理してみます。

職務著作とは?

職務著作 とは、企業などの従業員が職務として著作物を創作した場合に、その著作者を「法人その他の使用者」とする制度です。

著作権法第15条には、次のように定められています。

法人その他の使用者の発意に基づき、その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等の名義の下に公表するものは、原則としてその法人等を著作者とする。

職務著作の成立要件

職務著作が成立するには、次の要件を満たす必要があります。

・法人その他の使用者の発意に基づいて作成されたこと
・法人等に従事する者が職務上作成したこと
・法人等の名義で公表されたこと
(※プログラム著作物の場合は、名義公表の要件は不要)

ここで出てくる疑問

「会社=人ではないのに、著作者になれるの?」

確かに、著作物を実際に創作するのは自然人(人間)です。
会社は法律上の「法人」であり、実体として創作活動をするわけではありません。

ここに違和感を覚えるのは自然なことです。

「使用者」だったらどうなるの?

著作権法では「法人その他の使用者」と書かれています。

つまり、

  • 会社(法人)
  • 個人事業主などの使用者(自然人)

どちらも含まれます。

では、使用者が「人(自然人)」だった場合はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、

要件を満たせば、その使用者が著作者になります。

つまり、

  • 個人事業主が従業員に業務としてプログラムを作らせた
  • その要件が職務著作に該当する

この場合、その個人事業主が著作者になります。
創作した従業員が自動的に共同著作者になるわけではありません。

共同著作との違い

2人以上が共同して創作した場合は「共同著作」となります。

共同著作では、

  • 各共同著作者が著作権を共有
  • 権利行使には全員の同意が必要

という仕組みになります。

しかし職務著作はこれとは別です。

法律上、一定の要件を満たせば
最初から使用者が著作者とされる という構造になっています。

つまり、

「創作に関わったから共同著作になる」

というわけではありません。

プログラムの場合のポイント

プログラム著作物については、「法人名義で公表すること」という要件が不要です。

そのため、業務内で開発されたプログラムは、
条件を満たせば原則として会社(または使用者)が著作者になります。

エンジニアとしては少し複雑な気持ちになりますが、
法律上はそう整理されています。

なぜこの制度があるのか?

もし毎回、

  • 作成した社員が著作者
  • 会社は利用許諾を受けるだけ

という仕組みだったらどうなるでしょうか。

社員が退職するたびに権利関係が複雑になります。

企業活動の安定のために、
一定の条件のもとで使用者を著作者とする制度が設けられています。

まとめ

✔ 職務著作が成立すれば、著作者は法人その他の使用者
✔ 使用者が「人」であっても同じ
✔ 共同著作とは別の制度
✔ プログラムは名義公表要件が不要

「会社=人ではないのに?」という違和感は自然ですが、
法律は「創作した人」ではなく「帰属させる主体」を定めています。